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住宅の購入時に注意したい「ふるさと納税」

2019.10.09

こんにちは

 

本日は気持ちのいい青空が広がっている豊川市です

 

10月に入り稲刈りの作業も見掛けるようになりましたね。

 

 

毎日のように食べるお米ですが、田んぼが多いこの辺りでは

 

親戚の方が作っているお米を頂いているという方も

 

多いのかなと思います

 

弊社スタッフの中にもそういう人がいて、

 

うらやましい限りです

 

 

 

ちなみに我が家は、お米を「ふるさと納税」で頂いています

 

本日はその「ふるさと納税」について少しお話しようと思うのですが、

 

皆さん、ふるさと納税はしていますか?

 

 

 

 

ふるさと納税をすると所得税や住民税が控除されるというのは、

 

もうご存知の方が多いと思いますが、

 

住宅を購入した際には、少し注意が必要です

 

新居に入居した翌年から「住宅ローン控除」があるからです。

 

 

 

「住宅ローン控除」とは住宅を購入した場合、一定の要件を満たしていれば

 

10年間、年末のローン残高の1%が

 

所得税額から控除されるというものです。(ざっくりですが

 

 

 

 

つまり、ふるさと納税も住宅ローン控除も同じ税金から控除されるので、

 

その他にも医療費控除などありますが、

 

10年間は住宅ローン控除があることを忘れずに、

 

ふるさと納税の限度額を計算して下さいね

 

そして、通常住宅ローン控除の限度額は40万円ですが、

 

弊社のような長期優良認定住宅の場合は50万円となります

 

 

 

 

また、いつも「ワンストップ特例制度」を使ってふるさと納税をしている方、

 

ワンストップ特例制度は確定申告をしない人が使える制度です。

 

住宅ローン控除を受ける為には入居した翌年に確定申告が必要なので、

 

ワンストップ特例は使えないのでご注意下さい

 

 

 

 

まだ10月に入ったばかりかと思えば、

 

クリスマスケーキやおせちの予約がもう始まっていますね。

 

ふるさと納税の期限も近づいていますよ

 

それでは、また明日~

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