staff blog
こんにちは
最近は申請に関する業務をお手伝いする機会が多く、
毎日パソコンとにらめっこしながら過ごしております。
そんな中で、最近新しく知識となった建築法規の「42条2項道路」
本来、建物は道路の幅が4m以上ある所にしか建てられないのですが
この42条2項道路とみなされるところでは、道幅が4m未満であっても建物を
建ててもいいよ!というもの。
ただし、将来的には4mの道路にしたいので建物を建築する時は
「セットバック」と言って敷地の一部を将来道路にするために
何も作れない空間ができてしまいます。
そこで、何もできない空間に固定資産税などのお金を払うのはもったいない
ということで、行政がそこの敷地分を買い取って費用を負担してくれたり、
道路舗装してくれたりする地域があるみたいですよ
鳥取市HPより
prev.
SE構法 豊川市「赤代町の家」 設計委託
2022.06.09
next.
豊橋市SE構法『宮下町の家』ハイクリンベベルボード
2022.06.10