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imaizumi blog

建築士法第24条の7

2023.07.02

建築士法第24条の7に基づき建築士事務所の開設者は、

 

 

 

設計業務又は工事監理業務を受託する際は、

 

 

 

あらかじめ建築主に対し、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。

 

 

 

という事で、本日は豊橋市『高師町の家』O様の設計委託契約に先立って重要事項説明をおこなわせていただきました。

 

 

 

 

 

 

この重要事項説明は、2008年11月28日から施行され改正建築士法によって設計・工事監理契約を締結する場合は、

 

 

 

その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項の説明を行うことが義務づけられました。

 

 

 

また 説明を行う建築士は、自らの建築士免許証を提示しこれを行わなければならない。

 

 

 

という事で、弊社は打合せルームに建築士の免許証を常備しております。

 

 

 

 

 

 

 

来週は、再びお時間をいただきましてヒアリングをさせていただきたいと思います。

 

 

 

益々楽しみです。

 

 

 

引き続き、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

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