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imaizumi blog

『建築基準法』不適格物件。

2023.09.23

建物を設計および施工するわれわれは、常に各性能について

 

 

知識を増やし、最新の商品性能や建築基準法などについても学び

 

 

お客さんや業者さんにも説明できないといけません。

 

 

とは言え、建築基準法などは事あるごとに改正されて、

 

 

当たり前ですが、年々厳しくなっています。

 

 

そこで、今回は『性能』についてのお話です。

 

 

昨今よく聞く『省エネ性能』や『省エネ住宅』ですが、まず『省エネ住宅』とは何ぞや。

 

 

省エネ住宅とは、エアコンや照明など、家庭で使うエネルギー消費量を抑えるための設備や建築資材を導入した住宅のこと。

 

 

そして、省エネ住宅には大きく3つの省エネ性能があります。

 

 

 

 

まず一つ目は『断熱』

 

 

室内外の熱を伝わりにくくして快適な住み心地を実現すること。

 

 

室内の熱が、壁や窓を通してどのくらい室外に逃げるのか、外皮全体で平均化した数値を「UA値(外皮平均熱貫流率)」で表します。
 

 

UA値が低いほど、省エネ性能が高い住宅といえます。

 

 

 

 

二つ目が『日射遮蔽』

 

 

「日射」とは、太陽からの放射エネルギーのことです。冷房期に室内へ入ってくる日射量を抑える性能を「日射遮蔽性能」といいます。

 

 

日射遮蔽性能が高い住宅だと、日射による室内温度の上昇が抑えられ、少ないエネルギー量で冷房を使用できるのが特長で、

 

 
日射遮蔽性能は「ηAC(イータ・エー・シー)値」で示され、このηAC値が低いほど、省エネ性能が高くなります。

 

 

 

 

そして、三つ目が『気密』です。

 

 

室内外の熱の移動を防ぐには、気密性の高さも重要です。

 

 

住宅における「気密」とは、部材同士の隙間を少なくし、空気の流れを抑えることです。

 

 

部材の隙間がどのくらいあるのか数値化したものを「C値」といいます。このC値が低いほど、気密性の高い住宅といえます。

 

 

 

長々と書きましたが、これらの省エネ性能を満たす住宅がいわゆる省エネ住宅と言われるわけですが、

 

 

法改正があるたびに、その法に適しているとは限らないし、その都度スペックを上げ法に適した数値とすることは困難な訳です。

 

 

法改正があった時点で、今回のお題である『不適合物件』となってしまうのです。

 

 

 

では、どうしたらこのような建築基準法の『不適格物件』とならないのか。それは、ひとつ『劣化する気密材』などを使用しない事。

 

 

そもそも材料の劣化などにより、性能が著しく低下していくのですから使用しなければ良いのです。

 

 

『省エネ性能』が持続しなければ『建築基準法』不適格物件となり、『財産価値』は失われていきます。

 

 

 

われわれは、『劣化する気密材』を使用しない木学の家をつくり、

 

 

透湿する外皮で『省エネ性能』が持続する家づくりをお約束します。