imaizumi blog
平成20年11月施行の建築士法改正により、建築士の資質の維持・向上を目的として、
建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに定期講習を受講することが義務付けられました。
建築士法の規定により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、
登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
という事で、あっという間の3年ですね。
またまた、講習の時期がやってきました。
今回から初めてオンラインでの受講にしようと申し込みを行ないました。
講習の最後には、終了考査などもあるのですが、
どのように行うのか、何だか不思議な感じです。
講習の期日は、今年度(3月末)迄なのですが、せっかちな私は出来るだけ早く済ませたい人なんです。
慣れないwebでの申し込みも何とか終わり、今月末に終了考査を受けることになりました。
長々と書きましたが、今日の本題は何故この建築士の定期講習制度が出来たのか?
これについてお話してみたいと思います。
そもそもの始まりは、俗に言う『姉歯事件』だったと記憶しています。
平成17年11月に建築物の構造計算書偽装事件をはじめ相次いで発覚した類似の事件によって
失われた建築物の安全性と建築士制度に対する国民の信頼を回復するために、
平成18年に建築基準法と建築士法がそれぞれ改正されました。
このうち、「建築士の資質・能力の向上」、「高度な専門能力をもつ建築士による設計[構造設計・設備設計]」、
「設計・工事監理業務の適正化と消費者への情報開示」等を目的とする平成18年12月改正建築士法は、
平成20年11月28日に施行され、建築士を対象とした各種講習制度が創設されました。
「建築技術教育普及センター:建築士を対象とした講習」より引用
みんながみんな、真面目にやっていたら定期講習何ぞ出来ていなかったのではなかろうか、、、
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