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本日も地震のニュースです。
『 震災時の救命活動などに使用する「緊急用ルート」が
建物倒壊で通行不能になることがないよう、
耐震改修促進法に基づいて道路を指定し、
沿道の古い建物の所有者に耐震診断を義務づけているのは7都府県に
とどまることが国土交通省のまとめで分かった。
専門家は「震災時の道路確保は極めて重要で、
緊急用ルートの沿道の耐震化が進まなければ被害の拡大につながる」
と指摘している。
同法は、1995年の阪神大震災で、
建物の倒壊で道路がふさがれ、
消防車など緊急用車両の現場到着が遅れた反省を踏まえて制定された。
2013年11月施行の改正同法は、都道府県や市町村に対し、
高速道路や国道などを震災時の「緊急用ルート」として指定するよう規定。
沿道にある、耐震基準が厳しくなった1981年以前に建築された
高さ6メートル以上の建物の所有者には耐震診断を義務づけ、
都道府県などが診断結果の報告期限を定めるとされた。
しかし、同省によると、今年4月までに、都道府県として同法に基づき、
緊急用ルートとなる道路や耐震診断の報告期限を指定したのは
東京、神奈川、愛知、滋賀、大阪、徳島、香川の計7都府県。
このほか、山梨県の25市町村と長野市などが行っているが、
残る38道府県は、財政負担の増加などを理由に行っていない。
震災時に緊急用ルートが建物倒壊などで確保できなければ、
生存率が大幅に下がる発生後72時間までの救助活動や救援物資の輸送などが
大幅に滞ることが予想される。また、緊急用ルート沿いの建物が道路側に傾くと、
周辺で道路が使用できなくなり、これらの活動に支障が出ることになる。』
とのことです。7都府県に限らず、建築基準法改正前の建築物は耐震診断をし、
補助金を出してでも耐震改修工事をすることを義務にするぐらいでもいいのでは
と考えてしまいますね
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