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こんばんは
昨日の夜からすごい雨でしたが、
今はすっかり止んでいますね
これからまた降るようですが、
まったくその気配がないので、何度も外を見て確認してしまいます
さて、今日は私たちが生活するうえで、
利用しない日はない道路について少しお話したいと思います
何気なく道路を毎日通っていますが、色んな道路がありますよね
車がたくさん通る道、行き止まりの道、
広い道や狭い道、などなど。。。
実は私たちが何気なく過ごしている道路にも、
家を建てるにあたって、申請時や工事中など、大きく関係しているのです
建築基準法(第42条)によって、種類と規定が定められています
大きく分けて、6項目。
1項目には更に、5つあります
42-1-1
「1号道路」
幅員が4m以上の道路。国道、県道、市道などの道路。
最も多い道路です
42-1-2
「開発道路」
公園・緑地・広場などの
公共施設の1つとして造られた道路。
42-1-3
「既存道路」
建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m以上の道路。
古くからあるものの為、道路の境界線がはっきりしないのが問題視されています
42-1-4
「計画道路」
道路幅員が4m以上で、
2年以内に事業の工事が予定されている道路。
(特定行政庁が指定している)
42-1-5
「位置指定道路」
数区間の分譲での行き止まり道路に多い。
42-2
「2項道路」
建基法の適用及び都市計画区域に指定される以前から存在した4m未満の道路。
42-3
「3項道路」
土地の状況により4m未満で指定された道。
42-4
「4項道路」
6m区域内で、道路幅員が6m未満の特定行政庁が認めた道。
42-5
「5項道路」
6m区域指定時に現存していた道で幅員4m未満の道。
42-6
「6項道路」
幅員1.8m未満の2項道路。
少し難しい内容にはなってしまいましたが、
道路は4mを基準に規定が定められているのです
新しく家を建てるにあたって、
建築の面以外にも、生活する面で、大きく関わってくる道路
近隣の方とのトラブルや、事故などを防ぐ為にも、
土地選びの際には、どんな道路に面しているのかも
知っておくといいかもしれません
それでは、また明日~