staff blog
こんばんは
先日のブログから凍結は大丈夫でしたでしょうか?
母屋の敷地内に子世帯の家を建てる、という案件を最近よく
いただきます。よく耳にすることですが、基本的に同一敷地内
に同じ住宅としての用途がある建物を2件建てる事はできません。
ですので母屋と離れという関係をもたすことになります。
離れ、とはその建物だけでは生活ができないこと
つまり水廻りのどれか一つをなくすこと(キッチン、お風呂、トイレ)
これは市によって多少異なりますが基本的には考え方は同じです。
水廻りがないなんてありえないですよね。
だからこそ、分筆をし子世帯は子世帯のみでなりたつようにすることが
必要になってくるのです★
ちなみに近日上棟予定の「豊川市 為当町の家」も
先日お引渡しさせていただいた「浜松市 三方原町の家」も
母屋があるので分筆しました。
prev.
「豊橋市 牛川町の家2015」床張り
2016.01.25
next.
外観の色・素材
2016.01.26