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こんばんは
今日はS様邸のお引渡し日
初めて現場を見させて頂いたのも、
入社前のちょうど上棟日のS様邸でした
無事に終えることが出来て本当に良かったです
お子様たちが新居で、
嬉しそうにはしゃぐ姿がとても可愛らしかったです
これからがとても楽しみですね
今日のお引渡しは私にとっても、
とても特別な日となりました
S様、本日は誠におめでとうございます
そして、ありがとうございました
さて、本日は、
昨日のブログで書かせて頂いた、
その土地の地域と地区についてお話したいと思います
皆さん、「都市計画」って聞いたことありますか?
「都市計画」とは、
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画のこと。
そして、
大きく分けて3つの区域に分類されています
都市計画を定めるエリアを「都市計画区域」
=計画的な街づくりを進めるエリア
そして、それ以外のエリアを「都市計画区域外」
都市計画区域外で、そのまま自由勝手に開発や建設が行われると、
将来、都市としての整備するときに支障が生じる恐れがあると認められる区域を「準都市計画区域」
そして中でも、「都市計画区域」は、さらに細かく
「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」の3つに分かれているんです
(宅建・宅地建物取引士通信講座より)
「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域、
または、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。
「市街化調整区域」は、市街化が進まないよう抑える区域であるため、
人が住むためのまちづくりを行う予定のない区域のこと。
農地や森林を守ることに重点が置かれ、許可を得た場合を除いて、原則として家を建築することができないのです
「非線引区域」
「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分されていない都市計画区域のこと。
「市街化区域」内は、土地の利用の方法(用途)によって
住宅地、商業地、工業地の大きく3つに分けられますが、
実は、さらに細かく分類した13種類の地域に分かれているんです
①第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられる
②第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域で、小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられる
③第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域で、病院・大学・500㎡までの一定のお店などが建てられる
④第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域で、病院・大学などのほか、1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられる
⑤第一種住居地域
住居の環境を守るための地域で、3000㎡までの店舗・事務所・ホテルなどは建てられる
⑥第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域で、店舗・事務所・ホテル・カラオケボックスなどは建てられる
⑦田園住居地域
都市部における貴重な田園風景とそれがもたらす周辺の良好な低層住宅の環境を守る地域で、
その地域で生産された農産物を使用する場合は500㎡までのお店が建てられる
⑧準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域
⑨近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる
⑩商業地域
銀行・映画館・飲食店・百貨店などが集まる地域で、住宅や小規模の工場も建てられる
⑪準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域で、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる
⑫工業地域
どんな工場でも建てられる地域で、住宅やお店は建てられるが、学校・病院・ホテルなどは建てられない
⑬工業専用地域
工場のための地域で、どんな工場でも建てられるが、住宅・お店・学校・病院・ホテルなどは建てられない
こんなふうに分類されていることご存知でしたか
「建築基準法」だけではなく、建築計画を進めるにおいて、
「都市計画」の法令も、とても大切な法令で、
重要な土地情報なのです
今お住まいの土地、
これから住まわれる土地の情報も、
頭の片隅に置いておくことも、
住む側としても大切なことではないかなと思います
それではまた明日~