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カーポートの確認申請2

2022.06.11

こんにちは

 

 

 

本日は、先日、確認審査機関に提出した

 

 

カーポートの確認申請について、もう少し追記です。

 

 

 

カーポート、つまり自動車車庫は建築基準法上では

 

 

『特殊建築物』に該当します。

 

 

 

『特殊建築物』自動車車庫は、その規模にかかわらず

 

 

『内装制限』を受けるので、内壁や天井を準不燃以上の材料で

 

 

つくらなければいけません。

 

 

 

そこで疑問になるのが、こんなカーポート↓

 

 

ポリカーボネートなどの樹脂でできた屋根が、そのまま天井材となっています。

 

 

既製品ではよく見るタイプですが、もちろんポリカーボネートは準不燃材料ではありません。

 

 

 

実は、この手のカーポートは建築基準法上、壁を有しない自動車車庫として『開放的簡易建築物』に該当し

 

 

平屋で床面積が3000㎡以内であれば、内装制限の対象にはなりません。

 

 

 

法令集をちょっと読み込まなければ見つけにくいですが

 

 

よくできた条項だとおもいます。

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