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こんにちは
本日は、先日、確認審査機関に提出した
カーポートの確認申請について、もう少し追記です。
カーポート、つまり自動車車庫は建築基準法上では
『特殊建築物』に該当します。
『特殊建築物』自動車車庫は、その規模にかかわらず
『内装制限』を受けるので、内壁や天井を準不燃以上の材料で
つくらなければいけません。
そこで疑問になるのが、こんなカーポート↓
ポリカーボネートなどの樹脂でできた屋根が、そのまま天井材となっています。
既製品ではよく見るタイプですが、もちろんポリカーボネートは準不燃材料ではありません。
実は、この手のカーポートは建築基準法上、壁を有しない自動車車庫として『開放的簡易建築物』に該当し
平屋で床面積が3000㎡以内であれば、内装制限の対象にはなりません。
法令集をちょっと読み込まなければ見つけにくいですが
よくできた条項だとおもいます。
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2022.06.12