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こんばんは
先日、お打合せをさせていただいたお客様より
「土地を購入するにあたり、固定資産の金額によって大きさを考えたい」
というお話がありました。
そもそも固定資産税とは、
「毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に
市町村が課する税金です。
固定資産税は賦課(ふか)課税制度といって、
地方公共団体が自動的に税額を計算し、
納税通知書を送ってくるということもその特徴のひとつです。
固定資産税は、土地、家屋および償却資産が課税の対象となります。
※償却資産とは、会社や個人事業主が事業を行うために使用している
構築物、機械、器具、備品などのことをいいます。
固定資産税は下の計算式の通り、固定資産を評価の上、
その価格をもとに課税標準額を算定し、税率をかけて求められます。」
固定資産税の計算式=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
固定資産税評価額
固定資産税の計算のポイントは、実際の売買価格ではなく
「課税標準額」という独自の評価額を計算に用いる点です。
「固定資産評価額」とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、
市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定するという
手続きをとります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、
土地について税負担の調整措置が適用される場合は、
課税標準額は価格より低く算定されます。
固定資産税率
固定資産税の税率は、一律、課税標準額に対し、1.4%となります。
ただし市町村の判断により、財政上、特に必要があるときはこれを上回った
税率を課することもできます。 ただ、1.7%を越える税率となる場合には、
市町村の議会によって納税者からの意見聴取がなければならないとされています。
固定資産税の軽減
住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、
課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の区分は小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平米以下)
と一般住宅用地(住宅1戸あたり200平米を越え、家屋の床面積の10倍までの部分)
とに区分し、以下のような分類で課税標準額が軽減されています。
小規模住宅用地の固定資産税=価格×1/6
一般住宅用地の固定資産税=価格×1/3
ということで50坪2000万円で買った土地の評価が仮に7割の1400万円だとすると
1400×0.014×1/6=3万2600円が固定資産税になります。
(評価額は地域によって異なるためあくまで目安です)
参考にしていただけたら幸いです。
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